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(前回からのあらすじ:定款認証後、登記申請に挑む)
発起設立(1人で立ち上げ)の場合、登記申請に必要な書類は以下です。
・定款(3部つくったうちの1部。謄本用)
・株式会社設立登記申請書
申請書本体。商号や本店などの基本事項に加え、添付書類の構成を示す書類目録的な役割もします。フリーフォーマットですが巷にサンプルがころがってます。
最後のページは収入印紙を貼るので白紙をつけておきます。
申請書末尾にある「代表取締役」氏名の横に会社の代表取締役印で押印し、各ページの間も代表取締役印で割印をします。
(収入印紙の消印は不要です)
・設立時取締役選任及び本店所在場所決議書
名前のとおりです。本店所在場所っていうのは、定款では市区町村までしか決めていないため、ここで番地や号まで決めたことにするのです。
末尾にある「発起人」氏名の横に発起人(つまり自分)の「個人」の実印を押印します。
・設立時取締役の就任承諾書
1人で立ち上げなので、要するに一人芝居。自分で選任した取締役に自分で承諾するのですが、書類としては必要です。
末尾にある氏名の横に選任された取締役(つまり自分)の「個人」の実印を押印します。
・印鑑証明書
法務局でもらいます。会社の代表取締役印と個人の実印を押印する必要があります。
・払込みがあったことを証する書面
前回書いたように、新会社法では出資金の払込証明は、出資金にあたる金額(ぴったり)が設立時代表取締役の預金口座に入金されたことが確認できるもの(預金通帳の表紙と当該明細が含まれるページのコピー)でよくなりました。
が、それらの表紙にあたる「というわけで出資金の払込みがあったことを証明します」という趣旨の紙をつくって、代表取締役印を押印します。
でもって、表紙と預金通帳のコピーをホッチキス止めして、会社の代表取締役印で各ページの間を割印します。
・資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
ぶっちゃけこの書類内容の意味は分かってません。
文面から察するに、会社法のゴニョゴニョによって設立時に「資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額」というのが発生する場合があり、資本金から引算して云々みたいなことがあるようです。
が、自分の場合は恐らくそんなのはないハズなので、減ずるべき額は金0円として作成しておきます。で、代表取締役印を押印します。
・OCR申請用紙
コイツが曲者です。B5の紙で、こまごまとしたルール(枠内に納めろだとかピッチを一定にとか、1行35文字以内だとか、etc)があります。
とりあえずルールに沿っていれば普通紙印刷でもよいみたいですが、法務局で用紙をもらえるのでそちらをつかって「狙い打ち」印刷とかコピー機を駆使してつくりました。
いろいろ悪戦苦闘があったんですがそれは次回。
以上、必要書類の説明でした。
ほかに必要なものは、登録免許税15万円分の印紙です。
自分の場合は、練馬出張所の1Fに印紙売り場があるので、そこで調達します。
さすがに書類の数が多くて、説明がすごく長くなったので、次回につづきます。(書くのも疲れた)