オレ様会社の作り方 類似商号調査編

2007年8月18日:曇。気温24.2℃~27.4℃

前回までのあらすじ:類似商号調査に法務局に向かった)

 昨日の続き。

 都営大江戸線の練馬春日町駅から徒歩5分というフレコミの法務局練馬出張所に向かいます。

 駅名に「練馬~」ってついてるところが、なんとなく「単に地名言っただけだと分かんないから」的な卑屈さを感じてしまいます。

 A3出口を出て「富士街道」という、別にそのまま歩いても富士山についたりは絶対しないであろう、4m道路をてくてく歩いていきます。

 数分も歩くと、民家っぽい軒先に司法書士とか行政書士の看板がたくさん出てます。なんとなく法務局が近い感じ。

 で、案内看板に沿って左折し、到着。Webサイトの案内どおり、だいたい5~6分というところでしょうか。

法務局練馬出張所 地上げ途中みたいに駐車場に囲まれた建物に入ると、1Fは印紙売り場のみで、2Fへ。
2Fにあがると受付があって、その奥は壁がなくてスチール机がひたすら並んでいる、古きよき日本的オフィス構造になってます。

 早速、受付においてある「閲覧申請書」っていう青い罫線の紙に住所氏名と本人印、自分が予定している商号と本店をおく予定の市区町村名までを記入し、窓口に提出します。

 というわけでハンコは忘れずに。別に三文判でいいみたいですけど。

 ここで私は「コンピュータで類似検索されたリストをくれるんでしょうかね」的な期待をしていました。
 予定している商号とか、本店をおく予定の市区町村名とか、いかにも検索キーっぽいことを書かせるんだから、そう思ったとしても無理はないでしょ?

 ところが、「こっちへどうぞ~」と案内された場所は、番号のふられた長テーブルが衝立に囲まれたところ。奥にずらっとファイルが並んでます。

 番号のかかれた札を渡され「じゃ24番使ってくださいね」と言われる。
 とりあえず24番にすわってキョロついてみる。
 まだこの時点では相手が次のアクショントリガを引くんだろうと思ってました。1~2分は。

 うーん、放置プレイ。ふと奥のファイル群に目をやると、棚の上のほうに「商号」、棚の中段以降は、「目的」と書いてある・・・

 あ、もしかして、このファイルから自分で調査しろ、と。
 とりあえず各ファイルを手に取ってパラパラめくると・・・商号のほうは会社名リストになってます。

 そうか。「商号」のファイルから似ている名前の会社をまず探して、次に抽出した類似商号の各会社について、「目的」のファイルを個別に引いて、「目的」が同じかどうかを調べるのね。

 最初に手渡された札をみると「携帯はつかわないで」とか「メモは鉛筆だけです」とか書いてある。そういうことだったのか。
唐突に理解しました。

 でも鉛筆って・・・と思ったらちゃんと視界前方の窓口みたいなところに鉛筆立てがあります。
 数十円のささやかなサービスを享受すべく、1本お借りして、早速調査開始。

 まず「商号」のファイルを引きます。五十音順なので辞書の要領で調べると・・・意外とあるのね似ている名前って。

 つーか、ぜんぶ印刷してあるじゃん。てことは元データがあるってことでしょ?検索させろよ!と思いつつ、こうした古ぼけたファイルを1つ1つ開いて調べるっていう金田一ミステリー的な展開に、ちょっと面白くなってきました。

昏い森 自分が考えている名称は「大」という文字を「タイ」と読ませるため、「タイ」「ダイ」の両方をリストアップすると、有限会社もふくめて13社もリストアップされちゃいました。腐っても23区。恐るべし。

 で、今度は、1社づつ登記番号をキーに、「目的」のファイルを調べていきます。「目的」のほうは1社1枚の登記番号順になっています。

 ファイルをもってきちゃあ開いて、メモをとる動作を繰り返し。鉛筆でじかに字を書くなんて行為は1ヶ月に数回くらいしかないので、かなり不自然に力が入り疲れます。

 結果、コンピュータソフトウェア絡みのはなくて、飲食業と建設業が多かったです。
 やっぱり、あんまりITっぽくない名前なんだなと実感。
 スナックの経営、とか。スナックって言葉をフツーに目的に使うのはアリなんですね。

 でも、目的はどれも合致せずも、漢字違いで読みが同じもの2件。
 読み同じで「フーズ」がついてるやつ1件。
 大を「ダイ」と読ませるもののそれ以外は読みが同じもの4件。
 読みが違うが漢字が全く同一+「物産」とか「興業」とかついてるやつ2件。

 「興業」とかついてると、ウブな私は893っぽい人達ですか?と無条件に警戒レベルをあげてしまいます。

 というわけで調べ終わったものの、ちょっと不安の残る内容なので、窓口にいた係の人に聞いてみることに。

 「あのー、大って字を社名につかったとき、タイとダイという読みの違いってのは類似にあたるんでしょうかね」と私。

 係のひと「ヨミは登記しませんからねー。他人がみたらどっちで読まれるか分からないですね」と不安をあおる回答。

 「・・・」私。

 係のひと「でも新会社法ですと、いわゆる類似商号ってのは法的にはもうなくなって、全く同じ社名じゃなければ登記はできるようになったんですよ。だから完全に当事者がどう考えるかだけの問題です

 「そうすか」私。

 「あちらに法人相談窓口があるので、聞いてみたらどうでしょうか

 「あ、そんなのあるんですね。じゃ聞いてみます」私。

 そそくさと囲いから出て、隣の法人窓口に向かう。

 「あのー、(以下略)

 法人窓口でも回答は一緒でした。つまり完全に民事の話ってコトですね。

 一抹の残尿感は残るものの、とりあえず登記がNGになるような商号ではないことが分かってきたので、良しとすることにしました。

 てか、最後まで申請書の商号とかの意味が分からなかった。
 ぜんぶ本人にやらせるなら、書かせる必要ないじゃん。
 単なる記録?

 さあは代表者印の発注だ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です